令和2年10月1日に以下ように改訂されました。
●同種類のワクチンの接種は、それぞれに定められた標準的な間隔で接種してください。
●注射生ワクチンを接種した日の翌日から起算して、別の注射生ワクチンの接種を行うまでの間隔は、27日以上おいてください。
●注射生ワクチンを接種してから経口生ワクチン及び不活化ワクチン接種を行うまでの間隔に制限はありません。
●不活化ワクチンを接種した日の翌日から起算して、別の種類の接種を行うまでの間隔については制限はなくなりました。前のワクチン接種からの間隔にかかわらず、次のワクチンの接種を受けることができます。

詳細については、厚生労働省のホームページでご確認ください。