子ども・子育て支援法における「妊婦のための支援給付金」により、妊婦給付認定を受けた方には「妊婦支援給付金」が支給されます。なお、「妊婦のための支援給付金」は妊婦への支援を総合的に行うため、妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)による面談と合わせて一体的に実施します。

【妊婦支援給付金1回目】
母子健康手帳交付時の妊婦面談後、申請に基づいて、妊婦一人につき5万円を支給します。
【妊婦支援給付金2回目】
赤ちゃんお誕生おめでとう訪問(生後2か月頃)時の面談後、申請に基づいて、乳児一人につき5万円を支給します。

※申請書は配布してから2週間以内に提出してください。
※流産、死産の等の場合も支給の対象になります。その場合は、流産等をしたことが医療機関等において確認された日以降に届けでることができます。対象となる方は保健センターへご連絡ください。

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